当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決が出来なかった場合は、下記の協会にその解決について助力を求めるための申出をすることが出来ます。
名称 | 一般社団法人 日本旅行業協会 |
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所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 |
電話 | 03-3592-1271(代表) |
区分 | 取消料 |
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(一)次項及び第三項以外の募集型企画旅行契約 | |
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
ハ)旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内 |
ニ)旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(二)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ)旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) |
旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内 |
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ニ)旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ)旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ヘ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(三)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
区分 | 取消料 |
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(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項から第四項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の10%以内 |
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ニ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(二)本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ)旅行契約締結後に解除する場合(ロからホに掲げる場合を除く。) |
旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 |
ロ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ニ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(三)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(四)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | |
当該船舶に係る取消料の規定によります。当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
平成28年7月4日 改正